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実際に休める日数は?求人票の「年間休日」の捉え方を解説!
2024.12.19 UP
休日がどれくらいあるかは、働き方やライフスタイルに大きく影響します。就職先を選ぶ際にしっかりチェックしたい項目の1つです。「年間休日」を見て、お休みが多めか少なめか、ピンとくるようにしておきましょう!
1.そもそも「年間休日」とは
年間休日とは「勤務先が定める1年間の休日数の合計」です。
労働基準法で定められた日数以上であれば、年間休日を何日に設定するかは経営者が決められるため、勤務先によって日数は異なります。
年間休日に含まれるもの
すべての社員に適用されるお休み、つまり、勤務先の定める「法定休日」と「法定外休日」が年間休日に含まれます。
法定休日
労働基準法で定められた「1週間に1回以上」もしくは「4週間で4回以上」の休日
法定外休日
勤務先が独自に就業規則で「休日」と定めている「年末年始休暇」や「夏季休暇」など
年間休日に含まれないもの
「バースデー休暇」「結婚休暇」「有給休暇」など、取得できる日数やタイミングが人によって異なるお休みは年間休日に含まれません。
※関連する法律
・ 労働基準法第35条「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています。
2.「休日・休暇・休業」の違い
労働をしなくていい日には「休日・休暇・休業」の3種類があります。
休日
法定休日+就業規則で「休日」と定められた「労働の義務がない」日を指します。
休暇・休業
休日ではない(=労働義務のある)日で、勤務先が「労働義務を免除」した日を指します。
また、休暇には「法定休暇」と「特別休暇」があります。
休業は免除期間が長期にわたるものを指します。
《 例 》
法定休暇(法律で定められた休暇)
有給休暇、育児休暇、介護休暇、看護休暇、生理休暇、子の看護休暇
特別休暇(勤務先の独自の休暇)
夏季休暇、年末年始休暇、バースデー休暇、慶弔休暇
※休暇が生理休暇や子の看護休暇など短期のものを指すのに対し、休業は介護休業や育児休業など長期にわたるものを指します。
3.休日数の平均と傾向
厚生労働省の「 令和4年就労条件総合調査 」によると、労働者1人あたりの年間休日の平均は115.3 日(令和3年調査116.1日)で、1企業あたりの平均は107.0日(令和3年調査110.5日)でした。
割合としては、年間休日120〜129日が30.2%と最も多く、次いで100〜109日が29.6%でした。
企業規模別でみると、従業員数が多い企業ほど、年間休日も多い傾向にあります。
企業規模 | 1企業あたりの平均年間休日数 | 1労働者あたりの平均年間休日数 |
---|---|---|
1,000人以上 | 115.5日 | 119.1日 |
300〜999人 | 114.1日 | 116.8日 |
100〜299人 | 109.2日 | 113.0日 |
30〜99人 | 105.3日 | 110.0日 |
ただし、これらの数字はすべての業種を対象とした平均や傾向です。
業種による差がある前提で、基本情報として参考にしていきましょう。
4.実際の「休日欄」の例
では、求人票に「年間休日120日・110日・105日」と書かれている場合、実際にはどれくらい休めるのでしょうか?
具体的にみていきましょう。
年間休日120日
1年間の「土曜日・日曜日」と「祝日」を合わせると、ちょうど120日ほどです。
《 計算式 》
365日(1年) ÷ 7日 = 52週
52週 × 2日(土曜日+日曜日) =104日
104日 + 16日(年間の概算祝日数) = 120日
つまり、「カレンダーどおり」の職場で、さらに夏季休暇など独自のお休みがある場合は、年間休日125日などの可能性もあります。
理美容業界でカレンダーどおりの職場はなかなかないですが、たとえば毎週必ず2日お休みがある「完全週休2日制」で、さらに独自の休日・休暇が年16日以上設定されている場合に、年間休日120日以上となります。
年間休日110日
さきほど計算したとおり、毎週2日ずつお休みがある場合の年間休日は「104日」です。
つまり、「完全週休2日制(毎週必ず2日お休み)」+「6日」以上のお休みが設定されていると、年間休日110日です。
ほかにも「週休2日制(週によって1~2日お休み)」+「休暇」がたくさんある場合や、繁忙月に合わせてお休みの多い月と少ない月でメリハリをつけている職場など、様々なケースがあります。
いずれの形であっても年間休日110日以上ある場合、もともと休日の少ない傾向にあった理美容業界において、少なくはない年間休日といえるでしょう。
年間休日105日
1日の労働時間が8時間の場合、年間休日105日というのは労働基準法ギリギリの働き方と考えられます。
なぜなら、労働基準法では「週の労働時間は40時間まで」とするよう定められているからです。
《 計算式 》
52週(1年) × 40時間 = 2085.7時間(1年間の労働時間)
2085.7時間 ÷ 8時間 = 260日(1年間の労働日数)
365日 - 260日 = 105日
このように、労働基準法に定められた上限ギリギリの働き方の可能性があるのが「年間休日105日」です。
※関連する法律
・ 労働基準法第32条 「1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と定められています。
年間休日104日以下
さきほど「年間休日105日は労働基準法ギリギリ」とありましたが、特別な条件のもとでは104日以下でも問題ありません。
たとえば、1日の勤務時間が6時間の場合は週6日働いても週40時間以内の勤務に収まるので、極端にいうと年間休日52日ほど(=週1日はお休みがある)でも問題ないのです。
ほかにも「36協定(サブロク協定)」を結んでいる場合や、「変形労働時間制」を導入している場合など、必ずしも1日の労働時間を8時間で計算するとは限らないため、年間休日が104日以下だとしてもきちんと法令順守された勤務条件とすることが可能です。
5.求人の探し方
「年間休日」の捉え方はイメージできましたでしょうか?
「休日は多いほうがいい」という方もいれば、「たくさん働きたい」という方もいると思います。
自分にあった環境を選ぶことが大切ですので、年間休日にも注目しながら就業先を探していきましょう。
HAIR WORKS では「完全週休二日制」の募集を検索することができます。
お休みは多めがいいなという方は、ぜひ条件検索して気になるサロンを探してみてください。